大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)22 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

特別抗告の理由一の憲法三八条違反をいう点は、原判示にそわない事実を前提と

するものであり、特別抗告適法の理由にあたらない。同二および三のうち、憲法三

一条違反をいう点は、いずれも実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎないものであ

り、また、判例違反をいう点は、所論各高裁判例は事案を異にし本件に適切でない

から、すべて特別抗告適法の理由にあたらない。同四の憲法三七条一項違反をいう

点は、実質は事実誤認の主張に帰するものであり、また、同五の憲法三一条違反を

いう点は、罪証隠滅のおそれがある旨の原決定の認定ならびにその適条を論難する

もので、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎないもので、ともに特別

抗告適法の理由にあたらない。同六の憲法三七条の解釈の誤りをいう点は、原決定

の結論の当否に何ら影響を及ぼすものでない不適法な違憲の主張にすぎないもので、

これまた、特別抗告適法の理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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